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KOUHOU HIKAWA TOWN 2006 No.616
「ごみ指定袋に入らない燃えるごみ」の出し方と「リサイクルステーションのルール厳守」について
「燃えるごみ指定袋に入らない燃えるごみ」について
長さが1メートルの木材に「燃えるごみ指定袋」をつけて出したら、収集されず残っていました。以前は、収集されていたのに・・・。収集の方法が変わったのですか?
回答  斐川町の燃えるごみの収集については、平成16年まで宍道町と斐川町とで構成する「宍道町斐川町環境衛生組合」が行っていました。しかし、組合は松江市の合併と同時に解散となり、斐川町の燃えるごみの収集業務は業者に委託することとなりました。それに併せ、収集方法の一部を変更いたしましたが、住民の皆さまに十分に浸透しきれなかったため、ご迷惑をおかけする結果となりました。そこで今回、あらためて変更いたしました点をご説明いたしますのでご確認ください。
変更前:「指定袋に入らない燃えるごみ」は「燃えるごみ指定袋の(大)」を付けることで収集する。
変更後:「指定袋に入らない燃えるごみ」は収集しない。したがって、1メートルの木材は切断して袋に入れるか、長いままで処分したい場合は、個人で直接出雲エネルギーセンターかタカセ興産に持ち込む。
 ただし、ビニール・プラスチックに限り、長さ2.0m、重さ10kg以下であれば「燃えないごみ指定袋の(大)」を付け、「破砕ごみの日」に出すことができる(ビニール製波板は長さ1.0m以内に切る)。また、布団、カーペット、シートなど大きく広がるような物は50cm角に切って袋に入れるか、そのまま処分したい場合は、個人で直接出雲エネルギーセンターかタカセ興産に持ち込む。
※出雲エネルギーセンター・タカセ興産の施設案内については、「分別収集の手引き」の14ページをご覧ください。
「リサイクルステーション」のルールについて
町内のリサイクルステーションには、いつでも出すことができますか?また、古布を持ち出すステーションには、布団や毛布も持ち出せますか?
回答  リサイクルステーションの開設日は、それぞれの施設ごとに下記のように決められています。また、布団類やカーペット類はリサイクルの対象になりませんので絶対に持ち出さないようにしてください。
(場合によっては、不法投棄あつかいとなり、処罰の対象となります)
 ◇ショッピングセンターアイ、斐川町役場……毎月第2、第4日曜日
 ◇各地区公民館……毎月第2土曜日と次の日曜日、及び第4土曜日と次の日曜日

※特にショッピングセンターアイのリサイクルステーションにつきましては、お店のご協力により開設させていただいております。今後ルールが守られない場合はステーションを閉鎖せざるを得ない状況にもなりますので、なにとぞ住民の皆さまのご協力をお願いいたします。
【問い合わせ先】 環境政策課 電話 73−9256

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障害年金に係るポリオ後症候群の取り扱い
 今までは、小児期にポリオにかかり、成人した後に障害が残った方については、小児期の初診日を障害年金の初診日として障害基礎年金を支給していました。
 この度、ポリオの既往歴を持つ方がポリオ後症候群と診断された場合は、小児期の初診日とは別に、ポリオ後症候群の診断日を、年金請求における初診日とすることになりました。障害の程度の認定は、従来の認定基準を用います。
 国民年金および厚生年金保険の障害認定上、ポリオ後症候群として取り扱うためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1) 新たな筋力低下や異常な筋の易疲労性があること
(2) ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる麻痺があること
(3) ポリオ回復後、症状が安定した期間があること(おおむね10年)
(4) (1)の主となる原因が、他の疾患でないこと
障害基礎年金と老齢厚生年金などの併給
 現在、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合や障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある場合については、同時に、複数の年金を受け取ることができないため、いずれか一つの年金を選択することになっています。
 平成18年4月から、障害を有しながら働いたことが年金制度上評価される仕組みとして、65歳以上の方で、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することができるようになりました。
 具体的には、次に掲げる年金の受給権がある場合になります。
 なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。また、場合によっては、診断書等を提出いただくことがあります。
1.障害基礎年金と、老齢厚生年金(又は退職共済年金)
2.障害基礎年金と、遺族厚生年金(又は遺族共済年金)
3.旧国民年金法の障害年金と老齢厚生年金(又は退職共済年金)
4.旧国民年金法の障害年金と遺族厚生年金(遺族共済年金又は特例遺族年金)
→厚生年金(共済年金)↓国民年金老齢厚生年金
(退職共済年金)
障害厚生年金
(障害共済年金)
遺族厚生年金
(遺族共済年金)

障害基礎年金
旧国民年金法による
障害年金
×
○:従来から、同時に受給することができる組み合わせです。ただし、同一の傷病による障害によって支給される場合に限られます。
◎:平成18年4月から、同時に受給することができる組み合わせです。
×:同時に、受給することができない組み合わせです。

【例】 次のような場合には、併給の選択をした方が年金額が高くなる可能性があります。
1. 障害厚生年金の受給権のない障害基礎年金受給者が老齢厚生年金の受給権を得たとき。
(老齢基礎年金額が、障害基礎年金額を上回ることがないため)
2. 障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者で障害が発生した後、厚生年金に加入し続けたとき。
(老齢厚生年金の額が障害厚生年金の額を上回ることがあるため)

【問い合わせ先】 島根社会保険事務局出雲事務所 電話 24−0044

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