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KOUHOU HIKAWA TOWN 2006 No.616
70歳以上または老人保健で医療を受ける人の医療制度が変わります
【1】所得区分の判定基準が変わります
 公的年金等控除の見直し、老齢者控除の廃止など、さまざまな税制改正が行われたことにより、平成18年8月から所得区分の判定基準が見直されます。所得区分は、(1)一般、(2)一定所得以上者、(3)低所得U、(4)低所得Tの4つに区分され、高額療養費、入院時の食事代などの自己負担額がそれぞれ決まります。

(1) 一般
 一定以上所得者、低所得、低所得のいずれにもあてはまらない人

(2) 一定所得以上者
 70歳以上の人または老人保健で医療を受けている人のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人が同一世帯にいる人
▽
 ただし、70歳以上の人及び老人保健で医療を受ける人の収入の合計が、下記の金額の場合は、申請をされると「一般」の所得区分と同様になります。


(3) 低所得U
 同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得以外の人)

(4) 低所得T
 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が、必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
※年金の所得は控除額を65万円《80万円(平成18年8月1日から)》として計算します。
【2】医療費の自己負担割合などが変わります
 医療機関にかかる際、それぞれの所得区分に応じた割合により、窓口で費用を負担してください。
1カ月の医療費が一定の基準額を超えると高額療養費としてお返ししますが、その基準となる自己負担限度額も各所得割合により異なります。


老人保健(75歳以上)の人
区分 窓口での
負担割合
自己負担限度額区分 (1)課税標準額 (2)年間収入額
(世帯の70歳以上の
収入の合計額)
(3)課税状況
一定以上
所得者
2割
(10月から
は3割)
「一定以上所得者」 213万円以上 621(484)万円以上 世帯のいずれかが 課税者
「一般」※1 145〜213万円 〇老人受給者複数世帯
520〜621万円の間
〇老人受給者単身世帯
383〜484万円の間
一般 1割 「一般」 145万円以下
低所得U 「低所得U」※2 世帯全員が非課税者
低所得T 「低所得T」 世帯全員非課税者で各世帯員の各所得から諸経費を引いた額がいずれも0円

前期高齢者(70歳〜75歳未満)の人 ※但し、昭和7年9月30日以前生まれの人は、老人保健該当
区分 窓口での
負担割合
自己負担限度額
区分
(1)課税標準額 (2)年間収入額
(世帯の70歳以上の収入の合計額)
(3)課税状況
一定以上
所得者
2割
(10月から
は3割)
「一定以上所得者」 213万円以上 621(484)万円以上 国保加入者、世帯主の いずれかが課税者
「一般」※1 145〜213万円 〇国保加入の70歳以上の複数世帯
520〜621万円の間
〇国保加入の70歳以上の単身世帯
383〜484万円の間
一般 1割 「一般」 145万円以下
低所得U 「低所得U」※2 国保加入者、世帯主が 非課税者
低所得T 「低所得T」 国保加入者、世帯主全 員非課税者で各所得か ら諸経費を引いた額が いずれも0円
〈「一定以上所得者」に該当の人〉
 「基準収入額適用申請」を提出し認められると、「一般」の区分と同様になり。自己負担割合も1 割となります。
〈「低所得U・T」に該当の人〉
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。申請後、認定証が発行されます。入院時に認定証を窓口に提示されますと、入院時の医療費および食事代が減額されます。
所得区分の上がる人には経過措置があります(平成18年8月から2年間)
※ 1 公的年金控除の見直しおよび老年者控除の廃止により、新たに一定以上所得者になった人については、課税所得145 万円以上213 万円未満、または年収が高齢者複数世帯で520 万円以上621 万円未満、高齢者単身世帯で383 万円以上484 万円未満と申請した場合には、医療費が高額になったときの自己負担限度額について「一定以上所得者」ではなく「一般」の限度額を適用します。
※ 2 老年者に係る住民税非課税措置の廃止により、新たに課税者となった人と同じ世帯に住民税が非課税のままの人がいる場合、申請するとその非課税の人については、医療費が高額になったときの自己負担限度額および食事の標準負担額は「低所得」の限度額を適用します。
【問い合わせ先】 町民課(国保年金係) 電話 73−9102

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麻しん風しん予防接種制度改正について
 麻しん風しん関係予防接種実施方法が平成18年6月に改正されました。(医療機関での個別接種)
  平成18年4月1日から6月1日(旧) 平成18年6月2日以降(新)
対象者
(年齢・時期)
【第1期】
満1歳以上2歳未満
【第1期】……接種日現在の年齢(1回接種)
満1歳以上2歳未満
【第2期】
小学校就学前1年間の間
 (幼稚園や保育園でいう年長児)
※麻しん、風しん共に全く接種も罹患もない者のみ
【第2期】……年度内に接種(1回接種)
小学校就学前1年間の間
 (幼稚園や保育園でいう年長児)
※今までに麻しん・風しん1回ずつ接種済の者も全員
使用ワクチン ・麻しん風しん混合ワクチン
(定期接種)



※第1期のみ任意接種で実施
 麻しん単独ワクチン(任意接種)
 風しん単独ワクチン(任意接種)
・麻しん風しん混合ワクチン(定期接種)
・麻しん単独ワクチン(定期接種)
・風しん単独ワクチン(定期接種)

※ 「麻しん」又は「風しん」の病気にかかった場合は、病気にかかっていない方の単独ワクチンのみ接種
※3種類のワクチンから選択可能、ただし病気にかかっていない場合は混合ワクチン接種が原則
※より高い予防効果を得るための2回接種(第1期、第2期)です。
※該当の予防接種予診票のない方は、健康福祉課・健康係でお渡しします。
※小学校就学前1年間の該当の方へは個人宛に通知します。

【問い合わせ先】 健康福祉課(健康係) 電話 73−9112

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